2018-07-03 第196回国会 参議院 内閣委員会 第23号
ギャンブリングに参加している、ギャンブルの参加者の中に、実際、病的な依存状態に陥る、本来の医学的水準の依存症レベルという人たちが存在していることは、これはもう間違いない事実で、しかし、この比率というのは、実はギャンブルの習慣を持つ人たちの一から三%程度ではないかというふうに大体世界のところでは言われております。
ギャンブリングに参加している、ギャンブルの参加者の中に、実際、病的な依存状態に陥る、本来の医学的水準の依存症レベルという人たちが存在していることは、これはもう間違いない事実で、しかし、この比率というのは、実はギャンブルの習慣を持つ人たちの一から三%程度ではないかというふうに大体世界のところでは言われております。
問題ギャンブラーと言われている五%—一〇%という方たちから始まって、いわゆる依存症レベルの一から三%、こういった、それぞれの段階というか、分類分けされるということになってくると思います。
しかし、いわゆる今回のギャンブル依存症は、その資料にもありますとおり、いわゆる依存症レベルの病的なギャンブラーはプレーヤーの一%から三%程度、プレーヤーの五%から一〇%程度はプロブレムギャンブラー、問題ギャンブラーだというふうに指摘をしていらっしゃいます。自己抑制を行いながらも、ギャンブル習慣により問題を抱えている状況にある人ですね。
そういう観点から見て、今のこの法案について、もしお考えがなければもうそれで結構なんですが、この法案をそれぞれごらんになってお気づきになった点、今のその、問題ギャンブラーになるとか、あるいは問題ギャンブラーが依存症レベルになるとかというのを防ぐという意味で、今回の法案でお気づきになった点があれば、それぞれお答えいただければと思います。
これは報告ももう既にありますけれども、薬物の依存専門外来をされている埼玉県立精神医療センターの成瀬先生のペーパーでも、外来に危険ドラッグで来られている患者さん八十三人のうちの八〇・七%、六十七人が依存症レベルにあるということでございます。